日本で勉強し、学位を取得するために訪れる外国人留学生の中には、日本人の大学生と同じく、生活のためにアルバイトをする必要がある人も多くいます。
外国人留学生が日本でアルバイトをするためには、ビザや就労資格について一定の条件を満たしている必要があります。
アルバイトを始める前にぜひ知っておきたい、就労に関する資格についてご紹介します。
日本に入国する外国人は、出入国管理や難民認定法によって就労の可否やその範囲が決められています。大きく分けると、(1)定められた範囲内のみでの就労が許可される場合、(2)原則就労が許可されない場合、(3)就労に制限がない場合、の3パターンがあります。
(1)の対象となるのは、外交や芸術、宗教、医療、経営、教育、技術など、公用の業務や専門知識・専門技術を必要とする業務に就く外国人が対象です。ただし指定された範囲外で就労を行うと処罰の対象になるため注意しましょう。ワーキングホリデーやEPAに基づく介護福祉士・看護師なども(1)の対象になっています。
(2)の対象となるのは、短期滞在や文化活動、研修や留学などを目的とした外国人です。ただし留学の場合は、地方入国管理局において資格外活動の許可を受ければ、一定の範囲内でアルバイト活動が可能になります。
(3)は永住者や日本人の配偶者などを指しており、基本的には自由に就労できます。このように日本に入国する外国人に対しては、法律によって就労資格が定められているため、自分がどこに該当するかを理解したうえで就労することが重要です。
このような就労資格は、外国人が日本へ入国するために必要な「ビザ」にもとづき分けられています。
ビザとは入国審査に必要な書類で、短期滞在、就労・長期滞在、医療滞在ビザという3種類に大きく分けられます。
短期滞在ビザとは観光や親族・知人の訪問など、90日以内の滞在で、報酬を得るような活動をしない場合に使用するビザです。
また就労・長期滞在ビザとは、90日以上の滞在や、報酬を得るような活動をする場合に必要なビザを指します。
医療滞在ビザは、日本の医療機関を受診するために訪日する外国人に支給されるビザです。
したがって日本で就労するためには、就労・長期ビザを取得している必要があります。
さらにこの就労・長期ビザは、すでに紹介したように細かく就労資格が定められており、就労・長期ビザを取得したからといって制限なく働けるわけではないことに注意しましょう。たとえば「医療」の就労資格によって訪日した外国人は、その他の就労資格である「宗教」や「技能実習」といった働き方は認められていません。留学生も一般的には就労・長期ビザを取得しますが、ビザの区分が「留学」であり「就労」ではないため、地方入国管理局に申請しない限り就労は原則許可されていません。
日本で勉強する留学生が、日本でアルバイト活動をするためには、地方入国管理局へ申請する必要があります。これは「資格外活動許可」と呼ばれています。
資格外活動許可とは、学業に差し支えない範囲で留学生のアルバイトを認める許可であり、いくつかの規則が設けられています。
具体的には、アルバイト時間を1週間あたり28時間以内(夏休みなどの長期休暇では1日8時間以内)にとどめること、風俗関連(キャバクラやバーを含む)やパチンコ店などでのアルバイトは行わないこと、などです。もし資格外活動許可を申請しないままアルバイトを始めたり、これらの規則を破ったりした場合は処罰の対象になるため、アルバイト探しの際には十分気をつけましょう。
また大学を卒業し日本の企業に就職する場合は、「留学」のビザから、就職先の職種に応じたビザに変更する必要があります。
この点は、就職先の人事部などに相談しながら手配を進めていきましょう。このように留学生のアルバイトや就職にあたっては、ビザの種類や就労に関する法律をしっかり理解しておくことが大切になります。
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