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もしかしたら税金の払い過ぎ?ダブルワークの年末調整と確定申告について

最近はワークスタイルや副業の多様化に伴い、メインの仕事以外にダブルワークをしてお金を稼ぐ人が増えてきました。会社によって規則はさまざまですが、正社員にダブルワークを認める会社も多くなってきています。
副業での収入がそれなりに入ってくると、気になるのが税金面です。メインの仕事での収入と副業での収入のそれぞれで、源泉徴収という形で税金を払っているという人も多いでしょう。そこで、ダブルワークの方の税金の支払い方法と手続きについて詳しくご紹介します。

HOW TO 01

ダブルワークをしている方の年末調整は?

年末が近づくと、事業者は12月の給与に合わせて「年末調整」を行います。年末調整とは毎年1月1日から12月31日までの所得とそれに応じた税額を計算し、給料から天引きされた所得税の過不足を調整して清算することをいいます。さらに、各保険料の控除や配偶者特別控除も行われます。

ダブルワークをしている人の場合、収入が複数か所であっても年末調整は1つの勤務先でしか受けられません。複数か所で年末調整が行われると、様々な控除の計算や所得税の計算に狂いが生じてしまい、正しい税金の計算ができなくなるからです。年末調整は通常、メインとなる勤務先で行います。その場合に必要な書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」「控除の対象となる証明書類」などを提出します。

ダブルワークをしている場合、メインの会社の給与で年末調整を行い、年末調整された源泉徴収票が発行されます。副業をしている人は年末調整されていない源泉徴収票が発行されるため、副業の方を合わせて「確定申告」を行って源泉所得税額が正しいかどうか精算する必要があります。確定申告では副業の源泉徴収票以外にもメインの会社から発行される源泉徴収票も必要となりますので、大切にとっておきましょう。

HOW TO 02

ダブルワークで稼いだら、確定申告が必要?

メインの会社で年末調整を受けている方で、副収入が20万円以下の人は確定申告する必要がありません。ただし、副収入が20万円を超える場合や年間の給与収入が2000万円を超える場合は、確定申告が必要になります。確定申告を忘れて後で税務署から指摘を受けた場合、追徴課税を支払う必要があります。その場合の追徴課税は、税金支払い額の15%~20%、税務署から指摘を受ける前であっても、申告期限が過ぎていれば5%を納めなくてはならなくなるので注意が必要です。

副業の場合であっても、その所得の種類は様々です。バイトやパートで稼ぐような「給与所得」やアパートやマンション経営で得る「不動産所得」、会社経営をして個人事業主として稼ぐ「事業所得」など、副業で得た収入がどの所得の種類になるかで税金の計算は変わってきます。また、フリーマーケットやオークションなどで稼いだ収入は、20万円を超えた場合でも「雑所得」として扱われる場合があります。生活に必要なものを売って得た収入は非課税となる場合が多く、あまりにも多い金額でなければ申告する必要はありません。判断に迷うような場合は、課税の対象となるか否かを税務署で相談してみましょう。

HOW TO 03

源泉徴収の落とし穴と確定申告

複数の会社を掛け持ちで働いていたとしても、年間の総収入が103万円以下の場合は所得税を支払う必要がありません。しかし、あらかじめ源泉徴収という形で給与から税金が引かれている可能性があります。このような場合は自分で確定申告を行って、払いすぎた税金を還付金として返還してもらうことができます。また、総収入が103万円よりも多い場合でも、それぞれの会社から源泉徴収されている場合は、税金を払い過ぎている可能性もあります。その場合でも確定申告をすれば還付金を受け取ることができますので、必ずチェックをしましょう。

確定申告の方法は、自分で作成するか税理士に依頼するかになります。自分で作成する場合は、国税庁のホームページにて申告書を作成する「確定申告書等作成コーナー」がありますので、利用してみるといいでしょう。操作方法は簡単で、画面の流れに沿って金額などを記入すると自動的に税額が計算されて申告書も作成できます。ネットの操作などが苦手だという人は、確定申告の期間中に設置される各税務署や市町村役場などの相談コーナーで相談してみましょう。確定申告の期日は毎年2月16日から3月15日までの期間中に行われています(期限が税務署の休日と重なる場合は延期されます)。

本格的にダブルワークを行う場合、このような税金の支払い問題は必ず出てきます。確定申告を期日内に行って、正しい税金を支払うように調整しましょう。

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